成年後見制度とは
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よくある質問
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福岡市博多区博多駅前2丁目15番5号
駅前2丁目ビル5階
申立てができる人
申立てできるのは「本人、配偶者、4親等内の親族(親、兄弟姉妹、おじ、おば、おい、めいなど)、後見人・後見監督人・補助人・補助監督人・検察官」
とされています(民法第11条)。
また、「老人福祉法」「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」「知的障害者福祉法」により、「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」に認知高齢者・精神障害者・知的障害者に関する後見等の開始の審判について
市町村長(特別区の区長を含む。)
に申立権が付与されています。