
申立後の流れ
申立てから後見等の開始までには、次のような各種手続きがあります。
申立て
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申立人、後見人等の候補者からの事情聴取
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本人の意向や状況の調査
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親族の意向の調査(※必要な場合のみ)
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医師による本人の判断能力の鑑定
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裁判官による後見人等開始、後見人等選任の決定(審判)
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後見等の開始
※資格証明を申請できるまでには審判から約1ヶ月前後かかります。
事情聴取について
申立書を提出してから、家庭裁判所では申立人や本人、後見人候補者に対して出頭を求め、意見の聴取を行います。
本人の状況や後見申立て後の予定、候補者の適任性の判断などを行います。
医師の鑑定について
申立書に添付した医師の診断書から、明らかに後見状態(事理弁識能力を欠く常況)にあると認められる場合、鑑定が不要となることがありますが、それ以外のケースでは、医師による鑑定を実施します。
鑑定費用は概ね10万円程度で、1~2カ月の期間を要します。申立時に診断書を作成した医師による鑑定の場合、期間が短縮され、費用も安くなることが多いので、予め医師に鑑定が実施された場合に引き受けてもらえるかどうかの意向を確認していた方が望ましいです。
ここは注意!~後見開始を申し立ててもすぐには使えない~
最高裁判所の統計によると、申立てから後見等開始の審判まで、精神鑑定が不要の場合には1カ月程度、通常の場合は2~3ヶ月程度の時間が必要です。医師の鑑定の期間や申立書の記載内容によって前後しますが、事案によっては4~6カ月かかることもあります。
そこで、関係者が、本人に後見人を立てる必要が現実に迫ってから申立てをすればいいと考えていると、必要な対応が手遅れになってしまいます。
また、不動産の処分、施設の入所契約等、本人のために後見人を選任する必要がある緊急な事情がある場合でも、家庭裁判所の定める手続きの手順に従って進行していく以上、ある程度の時間がかかることは念頭に置いておかなくてはなりません。
当事務所では、申立人の方に代わって、後見申立てに必要な書類を代理で作成することができます。また、後見人の候補者として適切な人物がいない場合は、私たち金山国際司法書士事務所の司法書士が後見人に就任することも可能です。
ご自身で何度も家庭裁判所へ足を運ぶのが難しい方や、後見人選任後に本人について何らかの契約手続きを控えている方は、是非一度、当事務所へご相談ください。

